コロナ関連に係る申告期限延長の個別対応について
コロナウイルス感染症の影響により、所得税や贈与税の申告期限が一括で延長となりましたが、これらの一括延長の対象となる手続き以外の申告についても、個別対応が認められる場合があります。
法人税の申告期限の延長等について個別対応が認められる場合の「やむを得ない理由」の具体例が示されましたので、ご確認下さい。
国税庁の以下の案内の9〜10ページをご覧ください。
・国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
(2020年3月記載)
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。