事業所税の課税対象について
事業所税は、大企業が支払う税金と思われがちですが、中小企業でも課税要
件を満たせば、もちろん課税対象となります。
課税対象となる要件は、
(1)市内の合計事業所床面積が1000㎡超
(2)従業員数100人超
*(1),(2)片方だけ課税ということもあります。
特に合計事業所床面積は、市内に店舗数や事務所数が増えてくると新たに課
税対象となる場合がありますので、ご注意下さい。
この床面積とは土地の面積ではなく建物の床面積のことです。建物は自己所
有か賃貸かを問いません。また、対象となる建物とは、事業所、店舗、工場は
もちろん、倉庫、材料置き場、作業場、ガレージなどにある簡易な建物を含み
ます。社宅は除きます。他にも、更衣室などの福利厚生施設や消防設備など非
課税部分があります。また、市内にある全ての建物の床面積を合計して判定し
ます。
事業所税の申告期限は、法人は事業年度終了の日から2月以内、個人は翌年
3月15日となります。つまり、法人税、所得税の申告期限と同様です。
税額は、以下の通りです。免税点はそれぞれで判定し、床面積が1000㎡超
えていて、従業員数が100人以下であれば、床面積×600円のみが課税されま
す。
●事業所床面積×600円
●従業者給与総額×0.25%
(2019年10月記載)
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