ゴールデンウィークの税の申告等
税務署は確定申告時期などを除き、土日祝日は閉庁しています。
(「閉庁時間のお知らせ」国税庁HP)
国税通則法等の規定(※1)では、国税の申告や届出、納付等が日曜日や祝日等である場合には、その翌日をもってその期限とする旨が規定されています。
この規定に基づけば、今回のゴールデンウィークは4/27〜5/6までの間に期限到来する申告等は、全て5/7が期限となります。
◎ただし、税法の規定上、4/30が期限となるものがあるので、注意が必要です。
消費税課税事業者届出書
消費税簡易課税選択届出書
消費税簡易課税選択不適用届出書
消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択不適用届出書
消費税課税期間特例選択・変更届出書
消費税課税期間特例選択不適用届出書
法人税の青色申告書の承認の申請
電子申告(e-Tax)は、4/27・28は、8:30〜24:00の運転となっています。
ただし、4/29・30は休止となっていので注意が必要です。
(「e-Taxの運転状況・利用可能時間」国税庁HP)
(※1)国税通則法
(期間の計算及び期限の特例)
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
行政機関の休日に関する法律
(行政機関の休日)
第一条 次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(2019年4月記載)
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