国税関係手続きの簡略化
(1)国税関係手続が簡素化され、平成31年年4月1日以後に提出する一定の申告・届出書については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。
所得税申告書の源泉徴収票の添付などが窓ロ提出でも不要となります。
法人設立時の添付書類も定款等の写し以外は不要となります。
尚、添付が不要とされる書類については、納税者に保存義務はありません。
以下、主だった対象手続きと、添付不要とされる書類
〇所得税申告
(添付不要とする書類で主なもの)
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
配当等とみなされる金額の支払通知書
上場株式配当等の支払通知書
特定口座年間取引報告書
〇相続時精算課税の贈与税申告
住民票の写し
〇内国法人等の設立届出
定款の写し以外の書類
(2)平成31年4月1日以後に提出する、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告書について、所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができるようになりました。
(2019年4月記載)
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