重加算税の概要
重加算税の概要
重加算税は、税金の計算の基礎となる事実について「隠ぺい又は仮装」という不正手段があったときに課されます。つまり税務調査があって単なるミスなどから修正申告をすることとなった場合は、過少申告加算税10%と延滞税がかかりますが、「隠ぺい又は仮装」による場合は、重加算税35%または40%と延滞税がかかります。
隠ぺい又は仮装の判断
「隠ぺい又は仮装」かどうかの判断は客観的に見て、難しいこともあります。
■例えばこんな事例
「棚卸しの計算の日に経理担当者が老眼鏡を忘れて、数字を1行見落としてしまって、実際より棚卸しを少なく計上してしまった。」
この場合、単なるミスなのか本当は「隠ぺい又は仮装」があったのか、難しいところです。
学説・判例は「隠ぺい・仮装」に「故意性を必要とする立場」と、「故意性を必要としない立場」の二つに分かれています。
重加算税は、正しく申告納税している人と、そうでない人とのバランスを図る必要性から設けられています。そう考えると「故意性を必要としない立場」で決定されることもあるということです。
うっかりミスでも棚卸しの一部除外と見られて重加算税が課される可能性はあるので注意が必要です。
(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。