税理士法人 吉本事務所

京都で税理士をお探しなら
税理士法人吉本事務所まで

column

コラム

資料せんについて

アイキャッチ

「資料せん」について

源泉税の納期特例(7/11期限)の納付書の作成が終わったかと思ったら、次は資料せん(7/29期限)がやってきました。去年までは6月末まででしたが、今年は一ヶ月遅くなっているみたいです。

資料せん記載事項の調整・省略

資料せんって結構大変な作業なのですが、あまりにも莫大な量で作業が大変な場合、次のように調整してもいいとのことです。(税務署確認済みです)

・上場企業を除く
・公官庁を除く
・取引金額の最低額を引き上げる(例えば30万円以上を50万円以上にするなど)
・資料せんを作成する元となる資料を提出する
・提出期限を税務署に事情を説明の上、延期してもらう

■注意

あくまでも資料せんの量が多い場合で、そうでなければ上記のような規定はないので、上場企業や公官庁等についても記載して下さい、とのことです。
税務署からすれば資料せんは協力のお願いということなので、個別に相談に応じてもらえるようです。もし、あまりにも作業が大変な場合、一度所轄税務署に相談されてみてはいかがでしょうか。  

(2006年6月記載)

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできません。ご了承ください。

無料見積り
相談予約