マイナンバーカードによる健康保険被保険者
皆さん、マイナンバーカードはもう取得されましたか?
申請するのが、面倒くさいなあと思ったり、現在、一部のスマホの決済等を悪用して、銀行口座から不正にお金を引出す事件があったりして、何だか嫌だなあと思われる方も多いかもしれませんね。
しかし、これから先、マイナンバーカードはどんどん便利なカードとして活用されそうです。
そのうちの1つとして、健康保険被保険者証として使えるようになるので、そのことについて書いてみたいと思います。
【いつから健康保険被保険者証として使えるの?】
令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険被保険者証として使えるようになる予定です。
【いつから、登録できるの?】
マイナンバーカードを健康保険被保険者証として使えるようにするには事前登録が必要です。
事前の登録は、令和2年8月から開始していて、マイナポータルという政府が運営しているオンラインサービスを介して、パソコンやスマートフォンから簡単に登録できます。
でも、スマートフォンからの登録なんて、面倒くさいしよくわからないとおっしゃる方もいらっしゃいますよね。
その場合は、各市区町村において、マイナポータル用の端末が設置されているようです。
ただ、その端末を健康保険証の利用申込に利用できるかどうかは、各市区町村で取扱いが異なるようですので、詳しくは各市区町村にお問合せください。
なお、令和3年3月(予定)以降は、医療機関等での窓口においても手続きが出来るよう検討されているようで、そうなればさらに手軽に手続きできますよね。
もちろん、令和3年3月以降も、現在お持ちの健康保険証を使用することもできますのでご安心ください。
ただ、マイナンバーカードを持参しても、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要ですのでお気を付けください。
(2020年9月記載)