労働保険とは
今回は、「労働保険」への加入についての記事を書いてみたいと思います。
そもそも、「労働保険」って何だろう?聞いたことあるような、ないような…とおっしゃる方も多いと思います。
「労働保険」とは労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険の総称です。
【加入義務のある事業所】
「労働保険」は、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態に関わらず、労働者を1人でも雇っていれば、農林水産の一部の事業を除いて加入義務があります。
加入義務のある事業所は適用事業所となり、労働保険料を納める必要があります。
なお、「労災保険」は労働時間に関わらず対象となりますが、「雇用保険」は一定の条件を満たさない短時間労働者は、対象とならないことがありますのでご注意ください。
【保険料の負担】
労働保険料は、労働者に支払う賃金の総額と保険料率(労災保険率+雇用保険率)から決まります。
この労働保険料のうち、労災保険分は全額事業主負担になり、雇用保険分は事業主と労働者双方が一定の率を負担することになっています。
なお、労働者負担分の雇用保険料は、毎月の給与から天引きされます。
その天引きされた保険料と事業主負担分を合わせて、事業主が基本的に1年分をまとめて納付することになっています。
この労働保険料ですが、一定の条件をクリアすれば分割で納付することもできます。
また、労災保険率や雇用保険率は、事業の種類ごとに定められていますので、労働保険料は事業の種類によって異なります。
【加入手続きをし忘れていた場合】
加入手続きをしなければいけないと思いながら、後回しにしてしまっていると、ペナルティーが発生します。
政府が職権によって、保険が成立したとして成立の手続きを行い、労働保険料額を決定します。
もちろん、手続きを行っていなかった期間についても、労働保険料を支払うことになるのですが、過去の保険料だけでなく、追徴金も発生しますので、お気を付けください。
また、労働災害が生じた場合にも加入手続きをしていない場合は、ペナルティーが発生することもあります。
この点もお気を付けくださいね。
労働保険についての詳細について、もっと知りたい!相談したいと思われた場合、ここ吉本税理士事務所・吉本社会保険労務士事務所でもご相談も受け付けています。
お問い合わせお待ちしております。
(2020年9月記載)