雇用保険手続きにおける注意点
現在、マイナンバーカードの登録をしてポイントをもらうマイナンバーポイントが世間を賑わしていますが、皆さんはマイナンバーカードの申請はしましたか?
そのマイナンバーですが、雇用保険の手続きの際には必ずマイナンバーの届け出が必要になります。
これは、平成30年の5月以降からなので、かなり前から必要なのですが、あまり従業員の入れ替わりのない事業所様ですと、知らなかったという方もいらっしゃいます。
マイナンバーカードがなくても、マイナンバーが記載・添付されていましたら大丈夫ですので、ご提出の際はお気を付けください。
なお、ここ吉本税務会計事務所では社労士も常勤しておりますので、わからないことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
※マイナンバーが必要な届出等
・雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
・雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
・高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第33号の3)
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第33号の5)
・介護休業給付支給申請書(様式第33号の6)
(2020年9月記載)