「給付制限期間」の短縮
令和2年(2020年)10月1日から「給付制限期間」が2か月に短縮されます。
「給付制限期間」とは、正当な理由がないのに自己都合退職の場合に設けられる期間です。
この給付制限期間中は、失業手当が全く支給されません。
皆さんはまず、失業されましたら、失業等給付(いわゆる失業手当)をもらうために、最寄りのハローワークに行くと思います。
失業手当をもらうには、離職後、最初にハローワークへ訪れた日から、まず7日間の待機期間があります。
以前はさらに約3か月間、失業等給付(いわゆる失業手当)は支給されませんでした。
それが、10月1日から7日の待機期間のあとは、2か月の給付制限期間に短縮されたのです。
ただ、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方、懲戒解雇などの理由で退職された方の給付制限期間は、これまで通り3か月となります。
また、自己都合退職の方の給付制限期間が2か月になるのは、5年間で2回までとなります。
5年の内に離職日が3回目となる場合は、これまで通り3か月の給付制限期間となりますのでご注意ください。
※令和2年9月30日以前の自己都合による離職に関しては、令和2年10月1日以降の離職に係る給付制限期間に影響はありませんので、その点もご注意ください。