「被保険者期間」の算定方法の変更
・失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変更になりました。
これは、離職日が2020年8月1日以降の方が対象になります。
<はじめに>
失業等給付(失業した時にもらえるお金)の支給を受けるためには、離職をした日以前の2年間に、「被保険者期間」が通算して、基本的に12か月以上あることが必要です。
<改正前>
離職日から1か月ごとに区切った期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算する。
ですから、1か月ごとに区切った期間に11日以上出勤していないとその期間は1か月働いたと計算してもらえません。
そのため、週の所定労働時間が20時間以上あって、かつ、雇用見込み期間が31日以上であるという雇用保険被保険者となる要件を満たしているのに、被保険者期間に算入されない期間が出来てしまうのを補うために、労働時間による基準も追加で設定することになりました。
<改正後>
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算する。
これにより
・休日や祝日、会社のお休みがたまたま多い月に自己都合でお休みすることが重なってしまい、11日に足りず、被保険者期間に算入されなかった!
・有給がつく前の期間に、子供の行事が重なって、お休みすることが多くなってしまい、11日に足りず被保険者期間に算入されなかった!
・入社してすぐに体調を崩してしまって、たびたび仕事をお休みする日が増えてしまい、11日に足りず、被保険者期間に算入されなかった!
などなど、色んな理由で被保険者期間に算入されなかった!という人を救うことができます。
これが、同じ会社で2年程度働いた内の1か月であれば、何の問題もないのですが、被保険者期間は通算することができるので、途中でお仕事を辞めていたりすると、2年間の余裕があったとしても1か月が結構重要になってきたりします。
<注意点>
今回改正されたことにより、離職日が、2020年8月1日以降の方に関する「離職証明書」を作成する際、「(9)欄」と「(11)欄」に記載する賃金支払基礎日数が10日以下の期間については、右端の備考欄である「(13)欄」に賃金支払いの基礎となった労働時間数を記載すれば大丈夫です。
(2020年8月記載)