厚生年金保険料標準報酬月額等級上限引き上げ
・2020年9月分(10月納付分)より、厚生年金保険の標準報酬月額等級が引き上げられます。
【旧】88,000円(1等級/93,000円未満) 〜620,000円(31等級/605,000円以上 )
【新】88,000円(1等級/93,000円未満) 〜650,000円(32等級/635,000円以上)
・これにより、新たに65万円の等級に該当する方についての社会保険料の負担は、
【旧】620,000円×18.3%= 113,460円(会社・本人合計)
56,730円(折半/本人負担)
2,232円(子ども・子育て拠出金/会社負担)
【新】650,000円x18.3%=118,950円(会社・本人合計) 【5,490円の増加】
59,475円(折半/本人負担) 【2,745円の増加】
2,340円(子ども・子育て拠出金/会社負担) 【108円の増加】
となります。
尚、今期の算定基礎届の結果よりの適用となり、改めての届出は必要ありません。
該当する事業所には、令和2年9月下旬以降に年金機構より改定通知書が送付されます。
(2020年8月記載)