給与計算を手計算する場合の注意点・介護保険料
協会けんぼの社会保険に加入している場合、40歳になりますと(65歳まで)介護保険第2号被保険者となり、介護保険料を支払う必要があります。
給与計算を手計算する場合には、年齢に注意していただき間違いのないようにする必要があります。
例えば、Aさん(S55.7.17生まれ)の場合、R2.8月支払い分(※)の給与からは介護保険料を控除する必要があります。
(※S55.7.1生まれのBさんの場合は、40歳に達する日は生年月日の前日6.30となるためR2.7支払い分から控除する必要があります。)
倒えば、20日締末払いの会社では8月末払い分から、末締翌10日払いの会社では、8月10日払い分から介護保険料を控除することになります。
(2020年7月記載)