年次有給休暇の年5日以上の取得義務化について
2019年の4月から全ての企業において、年10日以上の有給休暇を付与されている労働者は、年5日については使用者が取得する日を指定して、有給を取得してもらうように義務付けられています。
これは、『働き方改革』の一環で、やはりまだまだ有給を取得しにくい会社が多いので、義務化に至ったという事です。
また、使用者が有給の日を『指定』するといっても、労働者の意見を聞いたうえで、使用者が労働者の希望に出来る限り配慮した日に与えなければいけません。
有給は、労働者の希望があれば、半日単位でも取得可能です。
(2019年5月記載)