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【1】 改正前の制度の概要 (1)源泉徴収に係る所得税の徴収源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付すべき者がその所得税を納付しなかったときは、税務署長は、その所得税をその者から徴収する。(所法221条) (2)納税の告知税務署長は、国税に関する法律の規定により源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかったも …
【1】改正前の制度の概要 寄附金控除の適用を受ける際の確定申告書に 添付すべき書類の概要 (1)所得税法120条3項1号の概要 居住者が確定申告書を提出する場合には、次に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。確定申告書に寄附金控除に関する事項の記載をする居住者はこれらの控除を …
【1】 改正前の制度の概要 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして税率を適用し …
【1】改正前の制度の概要 (1) 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、その有する売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもの(以下、「貸金等」という。)のうち、更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生 …
法人の場合でコロナウイルスの影響で売上が減少し、役員報酬を減額した場合には、定期同額給与の臨時改定事由に該当します。 その後売上が回復し、期中で報酬を戻した場合には臨時改定事由には改定せず、増額分は法人税上の損金に入りません。 逆に、更なる環境悪化があり、期中に2度目の減額改定を行った場合には、臨時改定事由とされる可能 …
1 改正前の制度の概要 (1)オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者、すなわち、オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会において第1位から第3位までに入賞した者でオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成6年文部省令第2 号。以下「顕彰規程」という。 …
国税の納税猶予の専門窓口が開設されました。 京都、大阪、滋賀など大阪国税局管轄の地域は、以下が電話番号となります。 大阪国税局 06-6630-3680 (2020年4月記載) (注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や …
日本国外に居住する親族に係る扶養控除について、次の措置が講じられた。(1)その対象となる親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものを除外する(所法2(1)三十四の二)。イ.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者ロ.障害者ハ.その適用を受ける居住者からその年において …
前回の税務トピックス「【令和2年度税制改正】法人に係る消費税の申告期限の特例の創設その1(確定申告)」の続きです。 (1)中間申告等の特例 消費税については、直前の課税期間の確定した消費税額に基づき、年11回、年3回又は年1回の中間申告を行う必要があり、原則として中間申告対象期間の末日の翌日から2 月以内に中間申告書 …
1 改正の背景及び改正前の制度の概要 消費税の確定申告については、原則、課税期間ごとに確定申告書を課税期間の末日の翌日から2月以内に提出しなければならない(消法45(1))。 法人税の確定申告書についても原則として各事業年度終了の日の翌日から 2 月以内に提出することとされているが(法法74(1)、81の22(1)、 …