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所得税確定申告時期は土曜日も営業しています。
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税務署は確定申告時期などを除き、土日祝日は閉庁しています。(「閉庁時間のお知らせ」国税庁HP) 国税通則法等の規定(※1)では、国税の申告や届出、納付等が日曜日や祝日等である場合には、その翌日をもってその期限とする旨が規定されています。 この規定に基づけば、今回のゴールデンウィークは4/27〜5/6までの間に期限到来す …
所得拡大促進税制や、機械を取得した場合の特別控除などの控除限度額は所得税額の20%とされていますが、この所得税額というのは、事業所得に係る税額のみですので注意が必要です。 以下の算式で計算します。総所得金額に係る所得税額×事業所得の金額/総所得の金額(※1+※2)(※1)事業所得、不動産所得、給与所符、総合課税の利子所 …
1月1日から12月31日までに支払った医療費がたくさんあった!という場合、『医療費控除』という制度を使えば、所得税や復興特別所得税が還付される場合があります。 また、この医療費控除は、生計を同一にしている、本人と家族が支払った医療費の一部を控除する(差し引く)ことができるのです。 ただ、一つ気を付けていただ …
2019年5月1日より元号が変わりますが、税務署に提出する申告書や納付書については、「平成」と印字されているものをそのまま使う事ができます。 ◎「平成」が印字されている納付書で、改元後も引き続き使用できるもの ・利子等の所得税徴収高計算書 ・配当等の所得税徴収高計算書・給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用) …
特定口座で株取引をしていて、源泉徴収されている場合には、確定申告は不要なのですが、確定申告をした方が良いケースがいくつかあります。 1.株の譲渡損が出た場合 分離課税で申告することで、3年間損失を繰り越すことができます。また、特定口座が複数ある場合には、違う特定口座間で利益と損失を相殺できます。ただし、繰越損失と相殺す …
出来るなら、借りないで買いたいマイホームですが、借りざるを得ない人が殆どなので、住宅ローンはかなり税制上優遇されています。それが住宅ローン控除です。 1.優遇される内容 住宅ローン年末残高×1%=税額控除額(40万円を限度。認定住宅は50万円が限度。)これが優遇の内容です。例えば住宅ローンの残債が2,500万円の場合2 …
(1)国税関係手続が簡素化され、平成31年年4月1日以後に提出する一定の申告・届出書については、住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。 所得税申告書の源泉徴収票の添付などが窓ロ提出でも不要となります。 法人設立時の添付書類も定款等の写し以外は不要となります。 尚、添付が不要とされる書類については、納税者に保 …
今回は、なかなか考えるのも嫌になる将来の蓄えのお話です。 1.年金て幾ら貰えるの? 国民年金はずばり、年間77万9,300円です。ただしこれは20歳から60歳まで、学生免除や滞納をする事もなく、満額払ったと仮定してかつ、今時点での支給額です。月額で見ると約65,000円。ここから払っていない期間があればどんどん減ってい …
消費税が2019年10月から10%に増税になる予定で、各関係省庁も動いており、納税者のところにも「よくわかる消費税軽減税率制度」のパンフレットが税務署から送られてきているそうですね。 消費税が10%になった場合、食料品(外食と酒類を除く)と新聞が8%の軽減税率になります。その際、10%と8%の複数税率に対応しているレジ …
加算税・延滞税と違い知名度はあまり高くありませんが、実は侮れないのが過怠税です。 1.過怠税とは 加算税は何らかの理由で納めなかった法人税・所得税額に基づくペナルティに対し、過怠税とは印紙税のペナルティと言えます。 印紙は印紙税法に基づき、色々な書類が一定要件を以て貼付対象となり得るわけですが、印紙貼付を忘れた、怠っ …