税理士法人 吉本事務所

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税理士業務【税務調査の対応・対策】

TAX ACCOUNT | PERSONAL

税理士業務
【税務調査の対応・対策】

税務調査に関してこのようなお悩みはありませんか?

  • 税務署から税務調査を行う旨の連絡があって不安
  • 今まで税理士に依頼していなかった又は無申告であった
  • 税務調査に強い税理士へ法人税、所得税、相続税の申告を依頼したい
  • 税務調査を得意とする税理士を探している

京都で税務調査に強い税理士をお探しなら、税理士法人吉本事務所にお任せください。
私どもの強みは、1987年の創業より多数の税務調査に立ち会い、あらゆる事例をもとに磨いた対応力です。
個人様から法人様まで、所得税、法人税、消費税、相続税など幅広い税務調査に対応いたします。

当事務所の
税務調査対応・対策の特徴

FEATURE | 01

豊富な経験により
税務調査率を1%以下に抑えております。

国税庁は、税務調査実績を毎年ホームページで公表しており、令和4事務年度では法人と個人を合わせて52,000件を超える税務調査(特別調査・一般調査・着眼調査)が行われました。近頃、税理士が関与していない納税者への税務調査が増加している傾向が伺えます。
私どもは、1987年の創業当初から豊富な経験を重ねてきたことで、法人税、所得税、相続税など私どもが代理提出した申告書に対する税務調査率を1%以下に抑えております。

FEATURE | 02

税理士に申告を依頼をされていない方や
無申告の方への税務調査にも対応します。

私どもは、税理士に税務申告を依頼されていない方や、無申告であった期間への税務調査にも対応いたします。
税理士が関与していない方に税務調査があれば、税務署への対応や過去の申告の修正など不慣れなことが続くかと思います。
私どもが税務調査に関与すれば、税務署との連絡や折衝、修正申告書の作成等を代わりに行い、調査の完了にむけお客様の心強い味方となります。
事業をされている方は、税務調査はある程度は税理士に任せて、本業に集中することができます。また調査への精神的負担も軽減させて頂けるかと思います。

FEATURE | 03

税務調査時は、
税理士が必ず立ち会います。

弊社は税理士が税務調査時に必ず立ち会い、入念な用意のもと対応いたします。
調査には業界歴25年以上の税理士やスタッフが過去の経験や知識を生かして全力で対応させていただいています。
なお、自己申告で税務調査が行われる場合でも、ご自身で正確に申告していれば、調査立会料金を考慮すると税理士の関与が不要なケースがあります。
ご相談時に税理士の調査立会料金と効果を丁寧に説明させていただきますので、ご安心ください。

FEATURE | 04

税務署に指摘されにくい
書面添付制度にも対応しております。

私どもは、税務署に指摘されにくい「書面添付制度」の適用を推奨させていただいております。書面添付制度とは、税理士が申告書に保証書のような書面を添付できる制度のことで、税理士が申告内容を確認・精査したことを証明できます。
なお、書面添付制度を適用することで、税務調査の前に税理士が税務署で申告に関する意見聴取を行えば、調査に至らない場合もあります。

FEATURE | 05

相続税の税務調査も
万全に対策いたします。

相続税の税務調査は、一般的に申告書の提出から約1~2年後に行われます。私どもは「書面添付制度」の適用を推奨させていただいており、申告書の作成から提出・納税まで安心してお任せいただけます。税務調査の対象とならないような、質の高い申告書作成を心掛けています。
相続税の負担を軽減できるよう最新の税務知識を活かして対応いたしますので、相続税に対する不安や疑問があればお気軽にご相談ください。

税務調査に強い税理士に
依頼することで
納税額を減額できる
可能性があります。

税務調査では追徴課税を課される場合があり、言われるがまま余計に納税してしまうケースが見受けられます。
税務調査に強い税理士に依頼すると、最新の税法や判例の知識に基づいて申告の正当性を主張できるため、安心かつ有利に進められます。

余計な税金を支払わないために、法人様も個人様もぜひ税理士法人吉本事務所へお任せください。

税務調査に関するよくあるご質問

Q.税務調査に強い税理士はどう見極めますか?

A.税務調査に強い税理士には、以下のような特徴があります。

  • 税法や判例の知識に長けている
  • 税務調査の実績や知識が豊富
  • 顧客の視点で考えてくれる
  • 交渉力や提案力に優れている
  • 多種多様な業種に精通している
  • 税務調査の対策や準備が万全
  • ある程度余裕をもって仕事している(※税務調査はイレギュラーな業務となるため)

自己申告をしていて、税務署から税務調査を行う旨の連絡があった場合は、税務調査に強い当事務所まで早めにご相談ください。

Q.税務調査の範囲はどこまでですか?

A.個人事業主でも法人でも調査内容に差はなく、基本的には売上や経費の根拠となる取引全般が対象です。
たとえば、以下のようなものが挙げられます。

  • 帳簿書類
  • 金庫
  • パソコン
  • 通帳
  • 領収書や請求書、レシート
  • 給与台帳など従業員に関する資料
  • レジや売上伝票
  • 棚卸在庫表
  • 賃貸契約書や売買契約書

税務調査官が必要と判断すれば、上記以外にも細かく調査されます。
また、個人事業主や法人の調査対象期間は、通常過去3年分です。

Q.税務調査はどのような流れで行われますか?

A.税務調査の一般的な流れは、以下の通りです。

  • 1

    税務調査の連絡

    自己申告をしている場合→税務署から納税者に調査の連絡が入る。
    税理士が関与している場合→税務署から税理士に調査の連絡が入る。

  • 2

    実施日の調整

    税務調査官と実施日を調整する。
    調査の日程や場所は、納税者の業務やプライベートを勘案してもらえる。
    ※自己申告をしていて税理士に相談する場合は、調査日を決める前に税理士に連絡する。

  • 3

    税務調査の用意

    税務調査日までに調査対象期間の税務申告に関する資料を用意する。
    担当税理士と過年度の税務処理に関する確認などをする。

  • 4

    税務調査の実施

    通常であれば1~2日間、10~16時頃まで行われる。

修正の指摘があれば修正申告書を提出し、追加の税金や延滞税、加算税を納付します。
指摘のみの場合や指摘もない「申告是認」で調査が終わる場合もあります。

Q.税務調査の注意点はありますか?

A.近年の税務調査では、税務署が事前に入念に調べて、裏付けを固めてくるケースが殆どです。税務調査官には誠実に対応して、不信感を与えないようにしましょう。また「税務調査官」と聞くと、怖いイメージがあるかもしれませんが、まじめな方が多く必要以上に怖がる必要はありません。
税理士に調査立会を依頼される場合は、税務署から調査の連絡があれば出来るだけ早く税理士に連絡をとることをお勧めします。(税務署員と接見する前に)
関与していない納税者の調査立会を積極的に受任されない税理士もいます。弊社は出来るだけ急な税務調査にも対応するようにしております。
まずは弊社へご連絡下さい。

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