税理士法人 吉本事務所

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税理士業務【相続・贈与】

TAX ACCOUNT | PERSONAL

税理士業務
【相続・贈与】

相続・贈与のお客様向け
税理士業務の特徴

FEATURE | 01

相続税申告

相続が発生して相続税がかかる場合、10ヶ月以内に税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。
また、所得税の準確定申告書は4ヵ月以内の提出となります。
相続税申告書は添付書類が多く、土地や株式の評価が複雑なうえ、毎年税制改正も多いので、評価減や減額となる特例などをしっかり適用しなければ、通常より多い税金の納付となってしまいます。
相続税は財産の分け方によっても税額が変わり、また次の相続の相続税も考慮して分けると全体でかなり節税できる場合があります。
10ヶ月は長いようで、戸籍や残高証明の収集や相続人間の話合いなどあっという間に過ぎてしまいますので、是非早めにご依頼頂ければと思います。
弊社では、税務署に指摘されにくい『33条2書面添付制度』(※申告書につける税理士の保証書みたいなものです。下記『相続手続』に詳細記載してます)を適用しています。
弊社の代理申告に対する税務調査率は1%未満です。申告後も安心できますよう、是非弊社へご依頼下さい。

FEATURE | 02

贈与税申告(非課税となる贈与など)

人に財産をあげて、相手が了解して受け取った場合、受け取った人に贈与税がかかります。
贈与税の基礎控除額の年110万円まで贈与税はかかりませんが、年110万円を超えると贈与税の申告・納税が必要です。 贈与税は最高税率55%とかなり高い税金です。
贈与には非課税となるものがいろいろとあります。住宅取得資金の贈与、贈与税の配偶者控除、教育資金贈与、結婚子育て資金贈与、相続時精算課税2500万円などです。
(※下記『贈与』に詳細記載してます)
財産額が大きい方はこれらの非課税の特典を生かして、将来の相続税額の負担を減らすことが出来ます。  

FEATURE | 03

相続税対策(試算・節税対策・生前贈与など)

相続税には基礎控除額(※)があり、遺産の額が基礎控除額を下回る場合は相続税がかからなく、相続税の申告も必要ありません。
また、相続税がかかる場合は、財産額が大きくなればなるほど税率が10%~最高税率55%と上がり、想定以上の大きな納税額となる場合があります。
まずは相続税がどのくらいかかるかを試算した上で、どのような分け方がベストか、遺言を書くべきか、生前にどのようなことをしておけば節税になるか、などをご希望をお聞きしながら検討していきます。


(※)以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
相続人2人であれば4200万円、3人であれば4800万円までは相続税はかかりません。

FEATURE | 04

事業承継対策

会社・個人事業を事業承継される場合、贈与税・相続税・所得税等がかかります。
これまで築き上げられた事業を上手く承継するためには、どなたに、どのタイミングで、どんな形で引き継がれるかを早めにお考えになられた方が税金・実務面などで有利・スムーズに事業承継が出来ます。
また、農地や山林、医療法人の持分、非上場株式等の納税猶予の規程を利用することも選択としてあります。

相続税申告料等の料金表を見る



私たちは
相続税の試算・節税対策・計算・申告書作成、
贈与税申告・事業承継対策等を行います。

相続が発生すると必ず相続税が発生するわけではありませんが、相続税がかかる場合、最高税率55%(6億円を超える場合)と、負担の重い税金です。また同じ財産の額であっても、その財産の按分方法によって税額が異なる場合が あります。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等や財産評価の規定を上手く利用することによって税額を少しでも少なく抑えることが出来ます。
ただし、次の相続も考慮してトータルで相続税が一番低くなる分け方も考慮した方がいい場合もあります。 相続前であれば少しでも早く対策を講じることで相続税を軽減することも出来ます。

  • 相続税はかかるのか、
    かからないのか?
  • かかるとすれば、どれくらいの額になるのか?
  • 自宅は〇〇に、会社は□□に引き継いでほしい
  • 相続でもめないようあらかじめ遺言を遺しておきたい
  • どのような対策をとれば相続税が軽減できるか?
  • 相続の手続はどのように進めればいいのか?

弊社は、相続税に対する皆様の疑問や不安に分かり易くお答えいたします。相続対策から、相続発生後の手続まで、きめ細かく誠意を持って対処いたします。また相続税がかかる方だけでなく、公正証書遺言の作成や、相続税はかからないが各種手続を行ってほしいというご依頼もお受けしています。
初回相談は無料です。お気軽にご相談ください。

相続手続(すでに相続が発生している方)

相続が発生された場合、まず戸籍等を取得してどなたが相続人であるか確定します。法定相続情報一覧図を法務局で作成しますと、銀行手続きや不動産登記手続きで大変便利です。並行して相続財産・負債・お葬式費用などを把握していきます。土地・株式などは相続税法上の評価が必要となります。
評価が出来ますと、相続人の皆様でどのように分けるか、相続税はどのくらいになるか、ご相談に応じながら決定し、遺産分割協議書・相続税申告書を作成の上、相続人の皆様に自署・押印して頂き、申告書の提出・納税となります。
当事務所では、税務署に指摘されにくい『書面添付制度』を適用しています。これは申告内容をしっかり確認したという税理士の保証のようなものです。もし何かあると税理士に対して懲罰規定もある厳しいもので、実際、令和1年で相続税申告書への適用率は21.5%(財務省発表数値)と約8割近い相続税申告書には付けられていません。税務調査は約1年~2年後に行われます。申告後も安心できますよう、当事務所へご依頼下さい。

法定相続情報一覧図の作成

相続財産目録の作成(財産評価額の把握)

相続財産分割の検討(相続税額を算出・特例減額などの適用の有無を検討しながら決定します)

遺産分割協議書・相続税申告書の作成 ・ご署名・押印

書面添付制度の適用

相続財産の解約・移動手続き

納税方法(物納・延納)の対策

不動産の相続登記手続き

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相続対策(相続発生前の方)

相続発生前の場合、非課税枠を利用した生前贈与などの対策や、生命保険の非課税枠を利用したり、相続税で土地が50%~80%軽減される小規模宅地の特例に該当するようにするなどの事前の対策で相続税がかなり軽減されます。
まずは相続税がどのくらいかかるか、どういった対策をすれば相続税の軽減となるか、相続人間で揉めないように公正証書遺言を作成するか、養子縁組をするか等のご相談・手続きを承ります。
生前贈与は年数をかけることで相続対策ができることもありますし、お元気で動きやすい間に開始されないと気持ちはあっても結局何も出来ないまま相続が発生してしまった、こんなに相続税がかかるなら何か対策しておけば良かった、と相続税申告時に相続人の方がおっしゃることがよくあります。是非早めにご相談頂ければと思います。

土地や株式等の財産または債務の評価額算出

相続税の税額試算

相続税軽減対策

小規模宅地の適用(土地評価が80%減額・50%減額)が最大に受けられるよう検討

生前贈与・贈与税の非課税の適用

相続時精算課税制度適用の有利不利の検討

生命保険金の非課税枠(500万円×相続人の数)の利用

退職金の非課税枠(500万円×相続人の数)の利用 

養子縁組(基礎控除の増額・相続税率の軽減)の検討

お墓など非課税財産の生前購入の検討

公正証書遺言の作成

事業継続対策

自社株評価

不動産の有効活用

納税資金準備計画

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事業継続対策

事業承継をお考えの場合、ご自身の会社の株価を算出します。
個人事業の場合は資産価値の評価額を算出します。後継者を決定されていない場合は候補者をあげて検討していきます。
親族に承継される場合、事業承継税制の適用をするのか、適用しない場合はどのようなスケジュールで承継していくのか、税制面ではどうすれば有利になるかまた、承継者以外の相続人がある場合は、承継する者としない者の親族間で揉めないような手立ても考慮する必要があります。
従業員さんや親族以外の第三者へ事業承継される場合、事業承継税制の適用をするのか、あるいは事業を売却されるのであれば、会社または個人事業資産の価値を検討して、どのようなタイミング・金額で売却するのか、売却相手とも交渉しながら検討していきます。

当事務所は事業承継税制の適用に指導・助言が必要な認定支援機関の認定を受けています。事業承継には時間がかかります。また承継者や売却相手とも協力して事業を上手く引き継げるよう進めていく必要があります。 承継者へ有利かつスムーズに引き継ぐために是非ご相談下さい。

自社株・事業資産の評価

後継者の決定

事業承継税制の適用

引き継ぎのスケジュール

納税資金対策

資金政策のサポート

後継者支援

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贈与

生前贈与をすることにより、将来の相続税の負担を減少させることが出来ます。贈与税には下記のような非課税となる特典がいろいろあります。
ただし、贈与にはいろいろと方法や形式に注意が必要なことがあります。

例えば非課税規定で暦年贈与は基礎控除以下であれば申告は不要ですが、それ以外の非課税の贈与は非課税以下で贈与税がかからなくても贈与税の申告が必要です。(申告しないと贈与税がかかります
扶養義務者が生活費や教育費を贈与しても贈与税はかかりませんが、一括で大金を渡してしまうと贈与税がかかります。
贈与はあげた人ともらった人のお互いが認識して、かつ、もらった人が自由にその財産を使える状態にする必要があります。親から子へ預金を贈与したものの、預金の管理は親がすべて行っている場合などは税務署から後に、それは贈与でなく、名義預金(単に子供の名義にしただけで、実際は親の財産)と言われるようなこともあります。
また相続発生前3年以内にされた相続人への贈与は相続税に足し戻して相続税が計算されます。 これらのように、規定をしっかり理解した上で、贈与を行い、贈与証書や贈与税申告書などの作成をしないと、非課税で贈与したつもりが思わぬ事態(非課税のつもりが非課税にならなかった、贈与したつもりが贈与にならない、相続財産にならないと思ったのに相続財産になる等)となることもありますので、是非ご相談して頂ければと思います。

相続対策のための生前贈与の検討

もともと贈与税がかからない生活費・教育費

暦年贈与の非課税(110万円)

贈与税の配偶者控除 (2000万円)

相続時精算課税制度(2500万円)

住宅取得資金の非課税(1500万円)

教育資金贈与の非課税(1500万円)

結婚・子育て資金贈与の非課税(1000万円)

ジュニアNISAの活用(80万円)

贈与税申告書の作成

納税資金対策

不動産贈与登記のサポート

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